競売の概要

何らかの理由で不動産の担保権を実行さることが競売です。落札に際しては大きく2つのケースに分類されます。

ケース1 テナント付き物件を投資目的で購入する場合
1、予算額の概算把握
2、物件の選定・調査
3、入札期間に入札
4、売却許可決定
5、明渡交渉開始
6、代金納付・所有権移転登記等の嘱託登記
7、テナントとの再契約

ケース2 居住等、自身でその不動産を専有する場合
1、予算額の概算把握
2、物件の選定・調査
3、入札期間に入札
4、売却許可決定
5、明渡交渉開始
6、代金納付・所有権移転登記等の嘱託登記
7、引渡命令の申立て
8、強制執行の申立
9、強制執行(催告)
10、任意明渡の再度交渉
11、強制執行(断行)
12、物件引渡し

ケース1、ケース2のどちらの場合も、「不動産を目的の用途に合わせる」というプロセスです。
競売物件も最終的には「普通の物件」になります。ですが、そうなる為には事案ごとのきちんとしたプロセスを踏む必要があります。 一般的な競売のイメージのような「買ってはいけなかった物件」は殆どありませんが、適正なプロセスを踏まないと、万が一問題が 起こったときに困ります。

強制執行

ドラマチックな明渡しの手法ですが、実際のケースは殆ど断行までは行われません。夜逃げ後の空き家状態の物件に、動産処分に 際して面倒が起こらない為の「事前手続き」な場合が殆どです。しかしながら、実際の断行があった場合は、事前の催告から始まり、 動産を運ぶ専門の運送業者の手配、動産の一時保管の為の倉庫の手配等、色々と大変です。一切をお任せ頂くのがよろしいかと存じます。

競売参加の場合

従前の所有者との交渉の有無、テナントとの賃貸借契約等の書面の交付など細かな段階があります。 競売物件も最終的には「普通の物件」になります。ですが、そうなる為には事案ごとのきちんとしたプロセスを踏む必要があります。
そのプロセスは幾つかに分類することができますが、基本的には物件ごとの個別事案で処理を進めます。
まずは物件の選定と収支計算の組み立て (クリックで収支のサンプルがご覧頂けます。) からはじめましょう!

競売の参加にあたっては、コンサルティング契約型、買取型など、個別に対応となります。まずはお問い合わせ、もしくはご来店下さい。


物件の詳細等につきましては、お問い合わせ下さい。

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